モニター会員規約
この規約は株式会社エル・スマイル(以下「当会」という)が食品・化粧品等の臨床試験(ヒト試験)ならびにアンケート実施等による調査試験(以下「臨床試験」という)を実施する事業に関して、当会と臨床試験の協力者である皆様との間の規約です。
臨床試験への参加を希望される方は、必ずこの規約をお読みいただき、内容に同意のうえ、ご登録くださいますようお願い申し上げます。
第1条 総則
1. 本規約は、当会と臨床試験の参加を希望し、本規約に同意した上で登録を行った方(以下「モニター」という)との間に適用されます。
2. 当会はモニターの中から臨床試験ごとに条件に合致する方を選定した上で臨床試験参加案内の通知を行い、同通知を受けたモニターが臨床試験参加を希望されたときには、別途、臨床試験参加に書面で同意を得た上で臨床試験に参加していただきます。
3. 当会は、モニターに対する事前の通知なく、本規約および当会が別途必要に応じて定めた諸規定を変更できるものとし、モニターはこれを承認し、遵守していただきます。
第2条 モニター
1. 本規約におけるモニターとは、本規約に同意(同意ボタンをクリックする、あるいは所定登録用紙にて同意項目にチェックする)した方で、その後に登録情報を提出した方(当会ホームページ上の登録画面より登録を完了した方、あるいは所定登録用紙に記入し提出した方)をさします。但し、第3条の登録資格が無いなどの理由により、当会がモニターとして承認しない方は除外します。
2. モニターの登録期間は、本規約に基づき、モニターに登録された日より開始され、登録を抹消した時点で終了となります。なおモニターの登録の抹消は、当会が第10条により抹消する場合と、モニターが当会に登録抹消の申し出をすることによる抹消があります。
3. モニターが当会に登録抹消を申し出る場合には、モニター自身が当会宛にメール又は電話、あるいは本ホームページの「お問い合わせ」にて登録抹消の申し出を行ってください。当会により本人確認ができた場合のみ登録を抹消します。
第3条 モニターの登録資格
1. モニターの登録希望者は、以下に該当する方のみモニターの登録をすることができます。
- ①日本国内に住所又は居所を有し、かつ日本国籍を有する方
- ②当会が紹介する臨床試験に参加希望する意思がある方
- ③本登録時に満20歳以上である方
- ④食品・化粧品等の臨床試験を実施する会社にお勤めではない方
- ⑤エル・スマイル ボランティア会(当会)以外で臨床試験や治験を実施するモニター会社に登録をしていない方、今後もしないとお約束いただける方
※臨床試験や治験を目的としないモニター会社やポイ活サイトへの登録を除く - ⑥当会からの登録完了通知または試験案内等の送付物を受け取ることができる方
2. モニターが第1項の条件を充たさないなど、モニターとして不適当である場合は、当会判断でモニターの登録を抹消させていただきます。
第4条 登録情報の取り扱い
1. モニターに登録の際に入力したモニターの個人情報は別途当会が定める個人情報管理規定に従って管理します。
2. モニターの登録希望者は、モニターの登録手続において虚偽の事実、情報を登録してはいけません。
3. 登録内容に変更があった場合は、速やかに登録内容に変更があった旨、及び変更内容等の連絡を当会に対しメール等の方法でしてください。
第5条 臨床試験の案内と契約
1. 当会は、臨床試験を行う場合には、モニターの中から条件に合う方を選定して臨床試験の案内を書類発送・電話・メール等の方法で行います。
2. 臨床試験の案内を受領したモニターが臨床試験への参加を希望する場合には、案内に記載された期間内に記載された方法で当会に対して臨床試験参加を希望する旨の意思表示をしてください。
(臨床試験への参加を希望する旨の意思表示を臨床試験の案内に記載された期間内、方法で行わなかった場合には、参加を希望しないものとみなします)。
3. 前項により臨床試験の参加を希望する意思表示をされたモニターに対し、臨床試験実施会社は臨床試験の詳細について説明を行います。その説明を受けた上で臨床試験参加の意思を改めて表明したモニター(以下「臨床試験参加者」という)は、臨床試験実施会社との間で臨床試験実施会社が説明した内容での臨床試験参加の同意を行う必要があります。
4. 当会は、前項の同意締結前に、モニターに対し、本人確認のために身分を証明するものの提示や登録情報の内容その他についての確認や追加質問を行うことができ、モニターはこれに従っていただきます。
第6条 禁止行為
1. 臨床試験参加者には、臨床試験に関連して以下の行為を行うことを禁止します。
- ①公序良俗に反する行為
- ②法令に違反する行為
- ③当会又は臨床試験に関係する第三者(他のモニター、当会への臨床試験依頼者等)の権利を侵害する行為、その他の迷惑行為
- ④当会又は臨床試験に関係する第三者(他のモニター、当会への臨床試験依頼者等)を誹謗中傷する行為
- ⑤営業行為
- ⑥宗教の布教活動及び類似する行為
- ⑦前条4項の質問等に対して虚偽の内容の申告を行う行為
- ⑧その他、当会の指示や臨床試験のルールに従わないなど、当会又は臨床試験に関係する第三者(他のモニター、当会への臨床試験依頼者等)が不適切とする行為
第7条 臨床試験結果データの帰属
1. 臨床試験の結果のデータやそれを記載した資料(臨床試験参加者が作成したものを含む。)の所有権その他全ての権利は当会に帰属するものとし、当会はそれらのデータや資料を論文発表や学会発表その他の目的で利用します(但し、臨床試験参加者の個人が特定されない範囲での利用とします)。
2. 臨床試験参加者は、特に当会が許可した場合を除き、臨床試験の結果やそれを記載した書面(試験参加者が作成したものも含む。)の閲覧、謄写を行うことはできません。
第8条 謝礼
1. 臨床試験の謝礼(実費を含む。以下同じ。)を、第5条第3項の同意に定められた臨床試験依頼事項を全て完了後に、参加者本人へ手渡しにてお支払いします。但し、臨床試験の参加を自己都合により中途で中止された方は、状況に応じて参加期間から算出して謝礼をお支払いします。
2. 第6条により禁止した事項を行ったなど、臨床試験参加者の行為が不誠実・不適切と当会が判断した場合は臨床試験への参加を直ちに中止していただくと共に、謝礼を提供しない、又は謝礼の返還を求めることができます。
第9条 守秘義務
1. 臨床試験参加者は参加した臨床試験にて知りえた全部または一部の情報を、その内容に関わらず第三者に漏洩せず、使用及び転用しない義務を負うものとします。
2. 前項にて規定した守秘義務は、モニターの登録を抹消した後においても消滅しません。
第10条 登録の抹消
1. 当会は、モニターの承諾の有無に関わらず、以下事項のいずれかに当てはまる場合は、モニターの登録を抹消することができます。
- ①モニターが第3条の条件のいずれかに当てはまらなくなった場合
- ②モニターが第6条のいずれかの行為を行なった場合
- ③モニターが第9条の守秘義務に違反した場合
- ④モニターが故意に虚偽の登録・申告・回答をした場合
- ⑤モニターが臨床試験参加時に本人確認のための身分証明書の提示を拒否した場合
- ⑥その他、当会がモニターとして不適当と判断した場合
第11条 その他
1. 当会は、モニターが本規約のいずれかに違反し、当会又は臨床試験に関係する第三者(他のモニター、当会への臨床試験依頼者等)に損害を与えた場合、当会は当該モニターに対して損害賠償請求を行なう事ができます。
2. 当会は、臨床試験に起因して生じた臨床試験参加者の損害について一切責任を負わないものとします。但し、当会の故意または重過失により生じた損害についてはその限りではありません。
第12条 モニター募集事業内容の変更と一時中断、停止、中止
1. 当会はモニターへの連絡なしに、モニター募集事業内容の変更、一時中断、停止、中止する場合があります。
第13条 専属的合意管轄裁判所
1. 当会とモニターの間で本規約に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とします。
モニターの登録は以上、規定に同意した方のみが行なうことができます。